結婚の手続きに欠かせないのが、婚姻届です。
婚姻届は、夫婦のどちらかの本籍地や所在地の市区町村役所に提出するのが一般的ですが、ふたりにとって思い出深い場所の近くの役所で提出したいという希望もあるでしょう。
実は、婚姻届は日本国内ならどこの役所でも受け付けてもらえます。ただし、提出する書類は、提出先の役所によって異なる場合があります。
必要書類が不足していたり、記入に誤りがあったりすると、婚姻届が受理されず、入籍できないこともあります。そのため、事前に必要書類を確認し、正しく記入することが大切です。
この記事では、婚姻届の提出先に関する疑問や注意点を、詳しく解説していきます。
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婚姻届の提出先、どこでもいいって本当?
結婚するときに決めるのが、婚姻届の提出日です。
この日は、ふたりにとって大切な記念日になるでしょう。
そこで、次のような理由で、特定の場所で提出したいと思う人もいるかもしれません。
- 夫または妻の故郷で提出する
- 夫または妻の住んでいる場所で提出する
- 二人が出会った場所や思い出がある場所で提出する
- 結婚式を挙げた場所や近くの場所で提出する
- 新婚旅行に行った場所で提出する
しかし、婚姻届の提出先は、どこでも自由に選べるのでしょうか?
実は、婚姻届は、日本国内ならどこの市区町村役所でも受け付けてくれます。また、婚姻届は年中無休で、いつでも提出できます。
ただし、時間外や休日に提出した場合は、書類の確認や受理が翌営業日になります。そのため、書類に間違いや不足があると、入籍日が変わってしまう可能性があります。
入籍日を確実にしたい場合は、必要書類を事前に揃えておき、正確に記入しておくことが大切です。
この記事では、婚姻届の提出先や提出日について、よくある疑問や注意点を、詳しく説明していきます。
婚姻届の提出を本籍でする場合は?
婚姻届は、本籍地の市区町村役所に提出することができます。
本籍地で提出する場合は、次のようなケースが考えられます。
- 二人とも同じ本籍地で提出する場合
- 夫か妻のどちらか一方の本籍地で提出する場合
この記事では、これらのケースにおける、婚姻届の提出方法や注意点を、詳しく説明していきます。
二人とも同じ本籍地で提出する場合
この場合は、婚姻届だけで入籍できます。
しかし、婚姻届を出すときに、ふたりの本籍地を変えたいときもあります。
今の本籍地と違う本籍地にするときは、今の本籍地の戸籍謄本も一緒に出さなければなりません。
夫か妻のどちらか一方の本籍地で提出する場合
夫か妻のどちらか一方の本籍地の市区町村役所に提出するときは、婚姻届に加えて、本籍地が違うほうの戸籍謄本も必要です。
例えば、夫の本籍地で婚姻届を出すときは、妻の戸籍謄本を用意しなければなりません。
婚姻届の提出を本籍地以外でする場合は?
婚姻届は、本籍地と関係なく、日本国内のどこでも提出できます。
本籍地以外で提出する場合は、次のようなケースが考えられます。
- 夫か妻のどちらかの住んでいる場所で提出する場合
- 旅行や出張などで滞在している場所で提出する場合
この記事では、これらのケースにおける、婚姻届の提出方法や注意点を、詳しく解説していきます。
夫か妻のどちらかの住んでいる場所で提出する場合
婚姻届は、ふたりの住所地がある市区町村役所に提出できます。
この場合は、ふたりの本籍地が違うということになります。
そのため、婚姻届に加えて、夫の戸籍謄本と妻の戸籍謄本も必要です。
旅行や出張などで滞在している場所で提出する場合
婚姻届は、日本国内ならどこでも提出できます。
本籍地と関係ない場所で提出する場合は、ふたりの本籍地が違うということになります。
そのため、婚姻届だけでなく、夫の戸籍謄本と妻の戸籍謄本も必要です。
婚姻届の提出を本籍地以外でする場合の注意点は?
本籍地と関係ない場所で婚姻届を出すときは、次のようなことに気をつけましょう。
- 必要書類を確認する
- 旧姓の印鑑を持参する
- 捨印をもらっておく
- 事前に書類に不備がないかどうかを確認しておく
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
必要書類を確認する
婚姻届を出すときには、次の書類が必要です。
婚姻届の提出に必要な書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地が違う場合)
- 身分証明書
これらの書類が揃っているかどうかを、提出前によく確かめましょう。
戸籍謄本は、本籍地の役所で直接もらうこともできますが、郵送で依頼することもできます。
郵送で依頼するときは、申請から受け取りまでに1週間ぐらいかかります。
書類に間違いや欠けがあると、入籍日がずれることもあります。また、郵送のやりとりが休日になると、さらに時間がかかることもあります。そのため、早めに申請することが大切です。
旧姓の印鑑を持参する
婚姻届を出すときには、書類に誤りや欠けがないかどうかをよく確かめましょう。
書類に不備があると、婚姻届が受理されず、入籍日が変わってしまうこともあります。
不備がある書類は、訂正印で修正することができます。
婚姻届は、旧姓で記入します。そのため、旧姓の印鑑が必要です。新しい印鑑は、入籍後に作成しましょう。
捨印をもらっておく
婚姻届を出すときには、ふたりの証人の署名と印鑑が必要です。
しかし、証人欄に間違いや欠けがあると、証人にもう一回書き直してもらわなければなりません。そのため、入籍日がずれてしまうこともあります。
そうならないように、証人欄の隣に、証人の捨印をもらっておくといいでしょう。捨印があれば、訂正印で修正できます。
不備があってもすぐに対応できるように、事前に準備しておくことが大切です。
事前に書類に不備がないかどうかを確認しておく
婚姻届を出すときには、書類に不備がないかどうかをよくチェックしましょう。
書類に誤りや欠けがあると、婚姻届が受理されず、入籍日が変わってしまうこともあります。
市区町村役所の開庁時間内に、必要書類を持っていけば、役所の担当者に確認してもらえます。
入籍日を確実にしたい場合は、提出前に書類の確認をお願いするといいでしょう。
婚姻届の提出は海外でもすることはできる?
結婚したら、婚姻届を出すことが必要です。
婚姻届は、日本国内ならどこでも提出できます。そのため、新婚旅行などで旅行先の市区町村役所に出すこともできます。
しかし、海外で結婚式をしたり、新婚旅行に行ったりするときは、婚姻届を出せると思うかもしれません。
残念ながら、海外で婚姻届を出すことは不可能です。
なぜなら、海外には日本の役所がありません。婚姻届は、日本の役所にしか受け付けてもらえません。
だから、海外では婚姻届を出すことができないのです。このことを忘れないようにしましょう。
婚姻届けの提出についてのまとめ
婚姻届は、日本国内ならどこの市区町村役所でも受け付けてくれます。
ふたりにとって大切な場所や、結婚式をした場所の近くの役所で出すこともできます。提出先は、ふたりで話し合って決めるといいでしょう。
ただし、提出先が本籍地かどうかで、必要な書類が変わります。
本籍地と違う場所で出すときは、戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、申請から受け取りまでに時間がかかることもあります。入籍日を確実にするためには、早めに申請しておくことが大切です。
婚姻届の提出先だけでなく、他にも気をつけることがあります。以下のポイントを参考にして、希望日に入籍できるように、準備をしっかりしておきましょう。