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婚姻届職業欄の書き方と分類表の見方、国勢調査年に結婚する人必見!

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婚姻届を出すとき、職業欄に何を書けばいいか迷うことはありませんか?

職業欄は、住所の書き方よりも間違えやすい部分です。なぜなら、職業に関する項目が多くて、どれを選んだらいいのか分からなくなるからです。

職業欄には、2つのことを書く必要があります。一つは、「夫妻が同居する前にそれぞれがしていた仕事」です。もう一つは、「夫妻が現在している仕事」です。

職業欄を見ると、職業の種類がたくさんあります。例えば、「会社員」「自営業」「無職」「学生」などです。これらの中から、自分の職業に合ったものを選ぶ必要があります。

しかし、どうやって選ぶのでしょうか?また、国勢調査がある年には、職業欄の一部を記入しなくてもいいということも知っていますか?

職業欄の書き方を正しく理解すれば、婚姻届を出すことはそんなに難しくないですよ。

この記事では、婚姻届の職業欄の書き方について、詳しく説明します。

婚姻届の職業欄の記入は国勢調査の年だけ?

婚姻届には、職業欄があります。この職業欄には、2つのことを書く必要があります。一つは、「夫妻が同居する前にそれぞれがしていた仕事」です。もう一つは、「夫妻が現在している仕事」です。

しかし、この2つのことを書くときには、注意しなければなりません。なぜなら、国勢調査の年によって、書き方が変わるからです。

国勢調査とは、5年に一度行われる人口や世帯の状況を調べる調査です。2015年に行われたので、次は2020年、2025年…というように続きます。

国勢調査の年には、「夫妻が現在している仕事」を記入します。国勢調査がない年には、この項目は空欄で構いません。

一方、「夫妻が同居する前にそれぞれがしていた仕事」は、国勢調査に関係なく、必ず記入します。

この項目では、夫と妻のそれぞれが同居する前に住んでいた世帯の中で、一番収入が高かった人の仕事を書きます。

例えば、夫と妻が同居する前に一人暮らしをしていたら、自分の仕事を書きます。実家暮らしをしていたら、一緒に住んでいた人の中で一番収入が高かった人の仕事を書きます。その人が父親だったら、父親の仕事を書きます。

このように、職業欄の書き方は少し複雑です。しかし、正しく理解すれば、婚姻届を出すことは難しくありません。

この記事では、婚姻届の職業欄の書き方について、もっと詳しく説明します。

婚姻届の職業欄の分類一覧表について解説

婚姻届には、職業欄があります。この職業欄には、「夫妻が同居する前にそれぞれがしていた仕事」を記入する必要があります。

しかし、この項目には、たくさんの職業の選択肢があります。例えば、「会社員」「自営業」「無職」「学生」などです。これらの中から、自分の職業に合ったものを選ばなければなりません。

どうやって選ぶのでしょうか?どの職業がどの項目に当てはまるのでしょうか?

そこで、この記事では、職業別に選択肢を分類した一覧表を作成しました。この表を参考にすれば、迷わずに職業欄を記入することができます。

項目職業
1農業だけまたは農業と
その他の仕事を持っている世帯
・実家が農家である人、または、自分で農業をしている人
・主収入である農家をしながら、他の職業を兼業している人
2自由業・商工業・サービス業等を
個人で経営している世帯
自由業・商工業・サービス業・林業・漁業・医者など、個人で事業をしている人
3企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で
勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
・従業員数1~99人の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人
(兼務役員の場合も含む)
43にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
・従業員数100人以上の会社に、1年以上の契約で雇われて働いている人
・官公庁、公務員として働いている人
・「3」に当てはまる役員以外の役員
51から4にあてはまらない
その他の仕事をしている者のいる世帯
・「1」~「4」のどの仕事にも当てはまらない人
・1年未満の契約で雇われて働いている人
・パート・アルバイトとして働いている人
6仕事をしている者のいない世帯・無職の人

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

この項目は、以下のような人に適用されます。

  • 自分の実家が農家である人
  • 自分で農地を所有して農業を行っている人
  • 農業と他の職業を兼業している人

この項目は、以下のような人に適用されません。

  • 実家が農家であっても、自分は農業に関わっていない人
  • 農地を所有していない人
  • 林業や漁業など、農業以外の第一次産業に従事している人

この項目に記入する際には、上記の定義と例を参考にしてください。

2. 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

この項目は、個人事業主として活動している人に適用されます。個人事業主とは、以下のような特徴を持つ人です。

  • 自分の責任と判断で事業を行っている人
  • 事業の収入や支出に関して、自分で記録や申告を行っている人
  • 事業に関する税金や社会保険料を自分で納めている人

この項目に該当する事業の例は、以下の通りです。

  • 自由業:弁護士、会計士、コンサルタント、ライター、デザイナーなど
  • 商工業:小売店、飲食店、工場、卸売業など
  • サービス業:美容院、教室、クリーニング店、旅行代理店など
  • 林業:山林の所有者や管理者など
  • 漁業:漁船の所有者や乗組員など
  • 医者:開業医や歯科医など

この項目に該当しない事業の例は、以下の通りです。

  • 雇用者:会社や団体に雇われて働いている人
  • 農業:農地の所有者や管理者など

この項目に記入する際には、上記の定義と例を参考にしてください。

3. 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

この項目に該当する人は、以下のように定義できます。

  • 1年以上の期間で、従業員数が1~99人の会社と契約している人
  • 社員と同じ条件で働き、就業規則に従って月給をもらっている役員(兼務役員も含む)

この項目に該当しない人は、以下のように定義できます。

  • 1年未満の期間で、会社と契約している人
  • 公務員

この項目に記入する際には、上記の定義を参考にしてください。

4. 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

この項目に該当する人は、以下のように定義できます。

  • 1年以上の期間で、従業員数が100人以上の会社と契約している人
  • 兼務役員でない役員(社長、専務、常務など)
  • 官公庁や公共機関に勤めている人(公務員)

この項目に該当しない人は、以下のように定義できます。

  • 1年未満の期間で、会社と契約している人
  • 兼務役員(「3」に該当する役員)
  • 個人事業主や自由業者

この項目に記入する際には、上記の定義を参考にしてください。

5. 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

この項目は、以下のような人に適用されます。

  • 「1」~「4」のいずれの仕事にも該当しない人
  • 1年未満の期間で、会社や団体に雇用されている人
  • パートやアルバイトとして働いている人

この項目は、以下のような人に適用されません。

  • 「1」~「4」のいずれかの仕事に該当する人
  • 1年以上の期間で、会社や団体に雇用されている人
  • 自分で事業を行っている人

この項目に記入する際には、上記の定義と例を参考にしてください。

6. 仕事をしている者のいない世帯

この項目は、以下のような人に適用されます。

  • 仕事を一切していない人(無職)
  • 家庭のために働いていない人(主婦・主夫)
  • 家族の仕事を手伝っている人(家事手伝い)
  • 年金収入だけで暮らしている人

この項目は、以下のような人に適用されません。

  • 仕事をしている人(会社員・個人事業主・パート・アルバイトなど)
  • 学生や研究者など、教育や研究に従事している人
  • ボランティアやボランティア活動に参加している人

この項目に記入する際には、上記の定義と例を参考にしてください。

婚姻届の職業欄の書き方

婚姻届の職業欄には、以下のような内容を記入する必要があります。

  • 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事
  • 夫妻の職業

これらの内容を、具体的な例とともに説明していきます。

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の書き方

「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の書き方は、以下の通りです。

1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
夫 ✔3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で
勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
妻 ✔4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯
(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
6.仕事をしている者のいない世帯

夫と妻のそれぞれのチェックボックスがあるので、上記を参考に、当てはまる仕事にチェックをつけます。

「夫妻の職業」の書き方

「夫妻の職業」の書き方は、以下の通りです。

(国勢調査の年…   年…4月1日から翌年3月31日までに届け出をするときだけ書いてください)
夫の職業管理職妻の職業事務職

この項目は、国勢調査の実施年にのみ記入する必要があります。それ以外の年には、空欄にしておきましょう。

記入する際には、職業の種類や内容を示す職業例示表を参照してください。

職業例示表は、以下のように12の大分類に分けられています。

番号職業分類名
01管理職
02専門・技術職
03事務職
04販売職
05サービス職
06保安職
07農林漁業職
08生産工程職
09輸送・機械運転職
10建設・採堀職
11運搬・清掃・包装等職
00無職

この項目に記入するには、上記の12の職業分類の中から、自分の仕事に該当するものを選んで、番号または分類名を書きます。

自分の仕事がどの分類に属するかわからない場合には、人口動態調査『職業・産業例示表』を見て、自分の仕事に近いものを探して、記入します。

仕事の内容が重要であって、パート・アルバイトや派遣社員などの雇用形態は関係ありません。自分がどんな仕事をしているかを書きます。

まとめ

婚姻届には、夫婦それぞれの職業を記入する欄がありますが、どのように書けばいいのでしょうか。

まず、「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事」は、6つの項目から一つ選んでチェックするだけです。たとえば、会社員や自営業者などです。

次に、「夫婦の職業」は、12種類の職種から具体的に書く必要があります。たとえば、教師や医師などです。

しかし、「夫婦の職業」は、国勢調査が行われる年だけ記入することになっています。国勢調査がない年は、この欄は空欄で構いません。

このように、職業欄には書き方が決まっています。間違えないように注意して記入しましょう。